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耐震改修をした場合は固定資産税が減額されます!(民間投資活性化等の税制改正大綱)2013.11.08
(1)耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設(地方税)
対 象:建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付け
られ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は
必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)
条 件 :政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように改修工事を行い、
その旨を市町村に申告したもの
減額措置:改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産
税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(当
該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事に係る工事費の2.5%
に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)
※減額を受けようとする場合は、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発
行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければなりません。
(2)浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設(地方税)
対 象:浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規
定する浸水防止計画に基づき、浸水防止を図るために取得する一定の償
却資産
措 置:固定資産税の課税標準を最初の5年間価格に3分の2を参酌して2分の1
以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて
得た金額とします
期 間: 平成26年4月1日から3年間
(3)ノンフロン製品に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設(地方税)
対 象: ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)
措 置: 固定資産税の課税標準を最初の3年間価格に4分の3を参酌して3分の2
以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて
得た金額とします
期 間: 平成26年4月1日から3年間
(4)排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
対 象: 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適
合表示の付された特定特殊自動車
措 置: 固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1の金額とします
期 間: 平成26年4月1日から特定特殊自動車の定格出力ごとに定められる規制
の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについて
は、該規制の開始後1年を経過するまでの期間)
※特定特殊自動車…フォークリフト・ブルドーザ等の自動車・トラック以外の原動機付き
車両及び産業機械
今回は固定資産税についての特例措置の紹介でした!
次回は民間投資活性化等の税制改正大綱についてのブログの最終回です!
ぜひ、見逃さないでください!
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