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平成26年度税制改正大綱が決定しました! 給与所得控除が縮減されます!2013.12.17

 

平成25年12月12日に平成26年度税制改正大綱が決定しました。
中心的には秋の民間投資活性化等のための税制改正大綱に盛り込まれていた内容が決定したものです。
今日からはその中身について詳しく解説していきます!


給与所得控除の縮減
給与所得控除
上記の表により、
平成28年1月~
年収が1,200万円超の場合、所得税が増税し、住民税は1年遅れになりますので平成29年から増税します。
平成29年1月~
年収が1,000万円超の場合、所得税が増税し、住民税は平成30年から増税します。

例えば・・・
単純に扶養控除等を無視して計算してみると、

・年収1,500万円の場合
 平成28年から年間6.4万円、平成29年から年間4.3万円増額します。
・年収1,200万円の場合
 平成29年から年間3.3万円増額します。
※所得税+住民税の増加額です。

平成25年度税制改正大綱で所得税の最高税率も見直されていますし、税金はどんどん高くなりますね・・・


生産性向上促進税制の創設
生産性が上がるような設備投資をすると節税になります。
取得価額の50%の特別償却又は取得価額の4%の税額控除の選択適用が可能となります。
(上限 法人税額の20%)
詳しくは民間投資活性化等のための税制改正の通りですので、下記関連記事をご参照ください。


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