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同族会社私募債の課税方法の変更及び所得拡大税制の拡充がされています!(平成26年度税制改正大綱)2013.12.18
前回に続きまして、平成26年度税制改正大綱を紹介していこうと思います!
同族会社の私募債についての課税方法の変更
同族会社の私募債とは、同族会社が身内の役員等に社債を発行して資金調達する場合のことを言います。
現行制度では、平成27年以前に発行され、平成28年1月1日以降に受ける私募債の利子、譲渡益については20%の申告分離課税になりますが、平成28年以前に発行され、平成28年1月1日以降に受ける利子については総合課税になります。
しかし今回の税制改正大綱では、平成27年度中に発行された社債でも平成28年以降に受取る利子に関しては総合課税となります。
<現行制度>
平成27年まで | 平成28年から(平成27年以前発行) | 平成28年から(平成28年以前発行) | |
利子所得 | 20%の源泉分離課税 | 20%の申告分離課税 | 総合課税 |
譲渡所得 | 非課税 | 20%の申告分離課税 | 20%の申告分離課税 |
<改正大綱>
平成27年まで | 平成28年まで | |
利子所得 | 20%の源泉分離課税 | 総合課税 |
譲渡所得 |
非課税 | 20%の申告分離課税 |
所得拡大税制の拡充
従業員の給与支給額を基準事業年度より一定割合以上増やした場合、支給増加額の10%の法人税額を控除する制度の要件が緩和されました。
<現行制度>
①青色申告法人が国内雇用者に対する雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用給与等支給額を下回らない
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らない
以上3つの要件を満たした場合、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除(当期の法人税額の10%・中小企業者等は20%を上限)ができます。
<改正大綱の緩和>
①増加率要件の緩和
1)平成27年4月1日以前に開始する事業年度→2%以上
2)平成27年4月1日から28年3月31日の間に開始する事業年度→3%以上
3)平成28年4月1日から30年3月31日の間に開始する事業年度→5%以上
②平均給与等支給額の比較方法を変更
平成26年4月1日以後に終了する事業年度から新規採用者や退職者を除いた「継続雇用者」に限定して比較
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