事務所ブログ
復興特別法人税の前倒し廃止及び自動車税の課税の見直しがされました!(平成26年度税制改正大綱)2013.12.23
復興特別法人税の前倒し廃止
東日本大震災の復興のために始まった法人税の10%を支払う復興特別法人税と言われる制度です。
平成24年4月1日以後開始事業年度から3年にわたって適用されます。
今回の改正では、この復興特別法人税を1年前倒しで廃止されるというものです。
要するに2年間の復興特別法人税で終了ということですね。
法人での税金は減税されるかたちとなりました。
自動車税の課税見直し
平成26年4月以降は自動車を購入した場合の取得税が以下のように減額されます。
・普通自動車 5% → 3%
・軽自動車 3% → 2%
更に・・・平成27年10月以降は両方とも取得税は廃止されます。
消費税の増税に伴い、取得税が減額、廃止されるということです。
しかし、平成27年4月からは最近話題にもなっています軽自動車税が増税されます。
現在7,200円の1.5倍である10,800円となります。
減税されてもどこかで増税されますね・・・