事務所ブログ

軽自動車税の増税について2014.04.28

 

軽自動車税の納税通知書そろそろ送られてきますね。

賦課期日は4月1日。納期は原則5月中です。

自動車税は都道府県が課税するのに対し、軽自動車税は市区町村が課税します。

納税義務者は4月1日に所有者であれば、その義務を負い、4月2日以降に廃車しても売却してもその年の分の納税義務を負います。

2014年12月12日に決めた2014年度税制改善大網でこの軽自動車税が大幅に見直されました。

自家用四輪車の場合、2015年4月より新規取得する新車のみ現在7,200円が1.5倍の10,800円に値上げされます。

実際に所有者が増税した軽自動車税を納める時期は、2016年4月以降となります。

新車だけなので、すでに所有されている方は、そのままの税額となります。

しかし、新車として購入してから13年超の車は2016年4月以降おおむね20%の増税となりますのでご注意ください。

上記の増税をまとめると、  

2015年4月以降   新車の場合           2016年4月以降  購入後13年超の場合

四輪車 乗用自家用  7,200円→10,800円               12,900円

四輪車 乗用営業用  5,500円→ 6,900円                8,200円

四輪車 貨物用自家用 4,000円→ 5,000円                6,000円 

四輪車 貨物用営業用 3,000円→ 3,800円                4,500円


実際は来年以降のことですが、確認しておきましょう。