事務所ブログ

税務調査における留置きについて2014.10.24

 

いよいよ土曜日から日本シリーズですね!

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さて、平成25年度の国税通則法の改正において、税務調査における「留置き」が明文化されました。
(国税通則法74の7条)

「留置き」とは、税務調査で「必要があるとき」に、調査官が総勘定元帳や請求書等の帳簿書類を預かることをいいます。

「留置き」とは難しい言葉ですが、帳簿書類を税務署に留め置くことからこの言葉が使われているようです。

また、「必要があるとき」とは事務運営指針で次のような場合であるとされています。

①質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない場合

②帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合

③相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担をかけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合


改正前においても実際には、留置きは行われていたのですが、明文化されていないことを理由に拒絶することができました。


それでは、今回の改正により、税務調査であれば調査官はいつでも留置きができるようになったのでしょうか?

これについて、国税庁が公開している「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」には

「帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上、留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うものですから、承諾なく強制的に留め置くことはありません。」とあります。

 このことから、留置きは無条件に行われるものではないことになりますね。


ただし、正当な理由なく調査に応じない場合や、調査を妨害する場合には、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(国税通則法127条)とされているのでご注意ください。