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平成25年分の所得税から適用される主な改正事項2014.01.16

 

1:復興特別所得税及び所得税について
平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得額に2.1%の税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

2:給与所得控除額について
給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされました。

3:特定支出控除について
特定支出控除とは、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
給与所得者の特定支出控除について、その範囲が弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。
また、適用判定の基準について、給与所得控除額の総額から2分の1(最高125万円)に緩和されました。

4:退職所得の金額について
特定役員退職手当等の退職所得の金額について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
特定役員退職手当等とは役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

また、電子証明書等特別控除について、適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例、国外財産調書制度の創設等、他にも何点か改正事項がございますのでご確認ください。

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