事務所ブログ
年の中途で退職した人への給与所得の源泉徴収票にはご注意を!2014.12.09
先日、2014年ノーベル物理学賞受賞が3名の日本人(赤崎教授、天野教授、中村教授)に決定し、日本中がお祝いムードにわきました。
その授賞式が12月10日スエーデンストックホルムのコンサートホールで行われます。
12月10日はノーベルの命日だそうです。
ノーベル賞の賞金は非課税で所得税法第9条13項ホに「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と定められているんですよ。
これからも、日本人があとに続いてくれたらいいですね(^O^)
さて、年の中途で退職した人などに対し、給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、今回の通勤手当の非課税限度額の引上げは考慮して交付されましたでしょうか。
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算するか、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については確定申告により精算する事になります。
年の中途で退職した人に、すでに給与所得の源泉徴収票を交付している場合は、次のように変更した源泉徴収票を再度交付してください。
①「支払金額」欄の訂正:改正後の非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
②「摘要」欄に書込み:「再交付」と記入します。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
通勤手当の非課税限度額の引上げについての詳細は当事務所の平成26年10月27日のブログ、税務署のホームページをご覧下さい。
通勤手当の非課税限度額の引上げ
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf