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NISAの投資上限額引上げとジュニアNISA創設(平成27年度税制改正大綱)2015.01.15

 

テレビなどで阪神大震災から20年が経過したとの報道がなされていますね。大変な思いをされて方も多いと思います。東北や長野の震災からの復旧・復興もまだまだとのこと。一刻も早い復旧・復興を願うばかりです。


NISAの投資上限額引上げ

さて、昨年よりCMなどで何かと話題のNISA(少額投資非課税制度)ですが、平成28年1月1日以降は税金がかからない投資額の上限が年間120万円に拡充されます(現行は100万円)。 

NISAは若年層ほど毎月の積立で活用したいとの傾向が強く、これで毎月10万円の積み立てによる投資ができるようになります。

また、将来的には口座開設手続きの簡素化のため、マイナンバーを用いることが検討されています。 

 

ジュニアNISA創設

NISAは20歳以上の方のみが対象でしたが、同じく平成28年1月1日からは20歳未満の未成年者を対象としたジュニアNISAが創設されることとなりました。

ジュニアNISAでは、税金のかからない投資額の上限は年間で80万円、期間は最長5年間で、通算の非課税枠は400万円となっています。20歳になった場合は、自動的に上記の成人NISAに引継がれます。

未成年者が対象となるため、原則として、親や祖父母等が未成年者のために代理して運用を行うこととなっています。贈与税の非課税枠110万円の活用を見込んでいるようです。

ただし、18歳になるまでは払出し制限があり、18歳になるまでに払い出しをすると利益や配当について税金が源泉徴収される点には注意が必要です(損失が出た場合はその損失はなかったものとみなされます)。

 

この結果、夫婦と子ども2人の世帯では、160万円(子ども2人分)+240万円(夫婦2人分)の計400万円までの投資で得られる上場株式等の運用益が非課税となります。

活用を考えてみてはいかがでしょうか?

 

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