事務所ブログ

日本国外に居住する扶養親族についての添付資料厳格化(平成27年度税制改正大綱)2015.01.23

 大相撲初場所もいよいよ大詰めを迎えました。 今場所も外国人力士の活躍が目立ちますね。 どの力士が優勝するのか千秋楽が楽しみです。 さてこのブログを読まれている方には、外国人を雇用している経営者の方もいらっしゃるかと思います。 そこで今回は、平成27年度税制改正大綱の内容で、その外国人従業員の年末調整の際、扶養控除適用のために必要となる「日本国外に居住する扶養親族についての添付資料厳格化」をお知らせ致します。 まずこの厳格化に至った経緯ですが、現行における扶養控除の適用の要件は、次の3つとなっています。
  • 年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)
  • 親族の年間の合計所得金額38万円以下
  • 親族と納税者が生計を一にする(同じ家計で生活する)
この3つの要件ですが、現行法令においては納税者の自己申告であり、適用にあたっては特にその事実を証明すべき書類の添付が義務付けられておりません。 そのため、その適用可否について対象となる親族が国内に居住していれば、上記の3要件は税務署や市役所は確認することができますが、親族が国外に居住している場合、その確認は困難となります。 そこで、日本国外に居住する扶養親族について扶養控除を受ける場合には、その扶養の事実を証明するため、次の2つの書類の提出又は提示が必要となります。
  • 親族関係書類 … 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その扶養親族がその納税者の親族であることを証明するもの 
  • 送金関係書類 … その扶養親族の生活費や教育費に充てるために、その納税者からその扶養親族への送金が、必要の都度行われたことを明らかにするもの。
※上記2つ書類が外国語により作成されている場合は訳文を添付しなければなりません。 この規定は平成28年1月1日以降に支払われる給与等から適用されますので、規定に該当する方は年末調整で慌てないように、予めこれらの2つの書類を準備しておきましょう!