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朗報です!社長室の絵画、壺、掛け軸も減価償却できます!~続編~2015.03.18

 現在、大阪市立美術館で日展 大阪展(日本美術展覧会)が開催されています(3月22日まで)。 日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の入選作品が展示されています。 世知辛い世の中です。芸術作品に触れ、心を癒してみてはいかがでしょうか?   さて、以前に、美術品等が減価償却資産に変更される税制改正がされたことをお知らせしました(法人税基本通達7-1-1)。→ 朗報です!社長室の絵画、壺、掛け軸も減価償却できます! その改正内容は ・1点100万円未満の美術品等は、減価償却資産として取り扱う。 ・すでに取得したものについても平成27年1月1日以降開始事業年度より減価償却資産に変更できる。 というものでした。
これらに加え、今回の改正では1点100万円以上の美術品等も、 ケースによっては減価償却資産となります。
具体的には、会館のロビーや葬祭場のホールなどの不特定多数の者が利用できる無料の展示用で、移設することが困難であり、他に転用する場合に美術品としての価値がないものが該当します。 ただし、ガラスケースに収納されているなど、退色や傷が付かないように展示されているものについては除外されます。 耐用年数については個々の美術品の状況により8年または10年(金属製のものなら10年または15年)となります。これで数百万円のものでも減価償却できることになりますね。
(償却資産税) 美術品等を減価償却資産に変更した場合には償却資産税の対象となります。 平成27年度の国税の申告で、すでに計上されている美術品を減価償却資産に変更する場合は、個人の方や12月決算の法人はこの平成27年22日申告期限の申告で課税対象としなければなりません。 12月決算以外の法人の場合は、平成28年21日申告期限の申告から対象となります。 変更した場合は、申告期限が、国税よりも償却資産税の方が早くなるので注意してくださいね。