事務所ブログ

軽自動車税の税率変更について2015.04.06

 4月に入り、朝出勤時に入学式、始業式等で初々しい子供たちが気持ちを新たに登校しているのを見かけます。私もあんな時があったんだなあと感慨深いものがあります。元気で、明日に向かって一歩ずつ歩んで行って欲しいものです。 さて、平成26年税制改正及び平成27年税制改正により、平成28年度より軽自動車税の税率変更が行われます。これは車体課税等も含んだ自動車関係税制の抜本的見直しが行われたものです。 ①軽自動車(三輪及び四輪以上)
税率表2 ※最初の新規検査から13年を経過した車両 ②原動機付自転車及び二輪車等について 平成27年分以後の年度分に適用するとされていた税率変更が、適用開始を一年間延期し、平成28年度分以後の年度分について適用することとなりました。 平成28年4月1日からは次の通り 税率表 ③一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)の導入 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス性能及び燃費性の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税の税率を軽減する特例措置(「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」という)が導入されます。 これは、新車に限り、平成28年度は以下の税率が適用されます。 税率表3 税率表4