事務所ブログ
中小企業者等の機械装置の償却資産税の特例措置(平成28年度税制改正大綱)2015.12.21
今回は、平成28年税制改正大綱のうち、「中小企業者等の機械装置の償却資産税の特例措置」について解説します。この措置は、ローカルアベノミクスの推進によって地域の中小企業による設備投資の促進を図るため創設されました。
現在、機械装置に課税される償却資産税は、赤字の企業であっても課税されるため、国内投資の阻害要因の一つとなっています。
例えば、1億円の「機械及び装置」への投資をした場合、その償却資産税負担は3年間で約300万円程度となり、資産当たり3%の税負担が発生します。
そこで、平成28年1月召集の第190回通常国会において「中小企業の生産性向上に関する法律案」が提出される見通しであり、この法律が制定されれば償却資産税の特例措置が設けられることとなります。
具体的には、中小企業者がこの法律の施行日から平成31年3月31日までの間において、生産性向上計画に基づき生産性向上設備のうち一定の機械装置の取得をした場合には、その機械装置に係る償却資産税について、課税標準を最初の3年間は価格の1/2とする予定です。
そして生産性向上設備とは、対象となる機械装置が以下のものをいいます。
①1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
②旧モデル比で生産性指標(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
③10年以内に販売開始されたもの ※既存の生産性向上設備投資減税の要件と比べて、中小企業への配慮から、最新モデル要件は除外されます。
また生産性向上計画については、事業所轄大臣の認定を受けた設備投資・人材育成・経営手法改善等に係る計画をいいますが、現時点では詳細は不明です。
今後、情報が分かり次第、このブログでまた解説させて頂きます。