事務所ブログ
耐久性向上リフォームで所得税が減税されます2017.07.25
本日、2017年7月25日は土用の丑の日です。 うなぎにはビタミンやミネラルがたくさん含まれており、疲労回復に良いとされています。 夏バテ防止に美味しいうなぎを食べてこの暑さを乗り切りましょう。さて、今回は平成29年税制改正の既存住宅のリフォームに係る税制上の特例措置として特定増改築等住宅借入金等特別控除の拡充について解説します。
拡充の内容はこれまでの控除対象工事に、特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を加えることとなりました。
またこれにより一定の耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等の2%の所得税額控除が受けられることとなりました。
まずこの控除が受けられる人は次の要件に該当する方です。
- 自己が所有し居住する住宅のリフォームを行う方(賃貸は不可)
- 2017年4月1日から2021年12月31日の間に居住している方
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方
- 合計所得金額が3,000万円以下である方
- 対象となる住宅借入金等は、返済期間5年以上のもの
なお「一定の耐久性向上改修工事」とは、次に掲げる工事をいいます。
- 小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎もしくは地盤に関する劣化対策工事
- 給排水管、給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事
またその工事について次の要件を満たす必要があります。
- 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替
- 一室の床もしくは壁の全部について行う修繕、模様替
- 認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づくもの
- 改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の程度が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
- 工事費用の合計額が50万円を超えるものであること
この拡充は、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に、家屋を自己の居住の用に供する場合に適用されます。 この適用を受けるための確定申告などの手続きでご不明な点がある方は、いつでも当事務所までお問い合わせください。