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平成30年度税制改正大綱(公的年金等控除と青色申告特別控除の見直し)2018.01.09

 2018年になりましたね。新年を迎え、新たな気持ちで今年も頑張りたいと思います 😀  今年も皆さんに旬な情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひご愛読ください!
早速ですが、今回も前年から引き続いて平成30年度税制改正大綱についての情報をお届けしたいと思います。 内容は、基礎控除や給与所得控除の見直しに続いての、公的年金等控除と青色申告特別控除の見直しについてです。
公的年金等控除の見直しについて
公的年金等控除とは、年金受給者が使える控除で、今までは年金以外の所得がいくらあろうと控除額は最低でも65歳未満が70万円、65歳以上が120万円という控除を受けることができていました。 そこで、公的年金控除を一律10万円引き下げ、年金所得やその他の所得が多い人には所得制限を設けることで増税し、逆に誰でも使える基礎控除を10万円上げることで税の適正化を図ろうとしています。 公的年金等控除額は平成32年分以後から適用されます。
ポイントは、 ・一律10万円の引き下げ ・公的年金が1,000万円超の場合は195万5千円が上限 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万引下げ、2,000万円超の場合は一律20万円引き下げ こちらについては、表を参照してください。 青色申告特別控除について
青色申告をしている個人事業者が受けることのできる青色申告特別控除額65万円を受けるためには、以下の条件が必要となります。 ・正規の簿記に従って記録している者(現状と同様) ・その年分の事業に係る帳簿を電子帳簿法により電磁的記録の備付及び保存をしている者、又は所得税の確定申告の提出を提出期限までにe-Taxを使用して行っている者 上記の要件を満たせば現状と同じ65万円の控除を受けることができます。 しかし、要件を満たさない場合には、55万円の控除に引き下げられます。 こちらも平成32年分以後より適用されます。
当事務所では、電子帳簿の保存および確定申告は電子申告を行っておりますので、現状と同じ65万円控除に問題はありません。 当事務所では確定申告のお手伝いも行っておりますので、ご要望がございましたらご連絡ください。