事務所ブログ
平成30年分年末調整留意事項
そろそろ年末の準備の時期になりました。
さて、今回の内容は配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更についてです。
平成30年分の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
配偶者控除の額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受ける事ができないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が改正されました。
各種申告書等の様式変更
1 給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」→平成30年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。
平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」→平成30年分「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
2 源泉徴収簿の様式変更
源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。
⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障碍者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障碍者等の控除額の合計額」に改められました。
これらに伴い、配偶者控除額については、平成29年分の源泉徴収簿においては、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障碍者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていましたが、平成30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされました。
3 給与所得者の扶養控除等申告書の様式変更
平成29年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告者」や「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については「源泉控除対配偶者」を記載することとされました。
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