事務所ブログ
住宅ローン控除について~2019年税制改正大綱~
今年もあとのこりわずかとなり、14日に2019年の税制改正大綱が発表されました。
今回のブログから税制改正大綱のお話を書いていきたいと思います。
今回は、皆さんも気にされている方が多いかと思いますので、住宅ローン控除の改正についてです。
住宅ローン控除とは、居住用の住宅を銀行の借入により購入された場合に、基本的には銀行のローン残高を基礎として最大50万円の所得税控除(所得税で引ききれない場合は住民税からも控除されます。)が受けられる制度です。
これから住宅購入を考えている方は消費税が2019年の10月より8%から10%へ増税されることに伴い、必然的に消費税が8%のうちに住宅を購入しようという動きがでてきます。
この駆け込み需要とその反動減を和らげるため、今回の改正では、消費税が10%になってから住宅を購入し、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住する場合には、住宅ローン控除の特例が創設され、現状の10年から13年に3年間延長されることになりました。
なお、延長期間中は、建物価格の2%部分と従来のローン残高に応じた減税額のうち少ない方を実際の減税額とされます。
計算方法
次の区分により①と②いずれか少ない金額を11年目から13年目に控除する。
- 一般の住宅の場合
①住宅借入金等年末残高(限度額4,000万円)×1%
②(住宅の取得価額-住宅の取得に係る消費税額(4,000万円限度))×2%÷3
- 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
①住宅借入金等年末残高(限度額5,000万円)×1%
②(住宅の取得価額-住宅の取得に係る消費税額(5,000万円限度))×2%÷3
- 1年目から10年目は通常と同じです。
この改正により、消費税が8%のうちに購入する方が得なのか、10%になってから購入する方が得なのか計算してみる必要がありますね。
住宅の購入は大きな買い物です。
損をしないよう充分に考えてから購入するようにしましょう。
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