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空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充~2019年税制改正大綱~
2019年税制改正大綱より被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除)の拡充内容について案内させて頂きます。
《現行特例制度》
相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及び居住用家屋の敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その取得した被相続人の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができる。
●特例の対象となる譲渡
相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに次の①又は②を譲渡した場合で、その譲渡の対価の額が1億円を超えないもの。
①相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の譲渡又は被相続人居住用家屋とともにする相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡。
②相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後における相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡。
《改正内容》
●被相続人居住用家屋の対象の拡充
次の要件を満たす場合に、被相続人居住用家屋に該当するものとされた。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
●適用期間延長
特例の適用期間が、4年間(平成32年(2020年)1月1日から平成35年(2023年)12月31日)延長された。
なお上記改正内容は平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
譲渡所得から差し引く特別控除は、他の譲渡所得に係る特別控除等を受けている場合には重複適用ができない場合があるため注意が必要です。
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