事務所ブログ
年末調整(基礎控除について)2020.12.07
大阪府に医療非常事態宣言が出されました。12月15日までは不要不急の外出を控えて、手洗いうがいマスクなど気を引き締めて乗り切っていきましょう。
令和2年より所得税のルールが大幅に変わり、皆さんに記載して頂く書類も大きく変わりました。
今回から「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と3つの申告書が一体となった申告書が登場しました。
この中で「給与所得者の基礎控除申告書」についてはお話します。
基礎控除は、所得控除のうちの一つであり職業や扶養者の有無に左右されず誰でも一律で受けられる控除で、これまでは所得の大小にかかわらず一律38万円でしたが、令和2年からは納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なることになりました。
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
納税者本人の合計所得金額の見積額を書き、控除額の計算の欄で判定欄でチェックをしてA~Cを区分Iに記載し、基礎控除の額を判定より記入します。
年末調整において、その基礎控除の有無を判断するために、会社側で合計所得金額を認識する必要があり、そのため設けられたのが「給与所得者の基礎控除申告書」ですので、年末調整をする人は必ず記入して会社に提出しましょう。