事務所ブログ

消費税の改正(軽減税率)2016.04.06

  桜の季節になり出会いと別れが有り又胸をときめかせながら新生活をスタートされた方も多いと思われます。 新生活慣れるまでは、大変ですが頑張りましょうね 😉 
 さて平成28年度税制改正に、軽減税率の導入が盛り込まれ、平成29年4月の消費税率の引き上げに合わせて実施されることとされました。飲食料品及び新聞を現行の8%に据え置き、負担を軽減するものです。  消費税は、平成元年4月1日から実施されました。当初の消費税率は3%でしたが、平成9年4月1日より消費税率5%へ引き上げられ、さらに17年ぶりの平成26年4月1日から消費税率5%から8%に引き上げられました。(消費税導入時は増税だと思いましたが、人間はすぐ慣れてしまうもので消費税を支払うのが今では当たり前になりました) 😥 
軽減税率の対象は「飲食料品」及び「新聞」の2品目です。 (1)対象品目 ① 飲食料品(酒類及び外食を除く) *テイクアウト・持ち帰り・宅配は、その場で飲食させるサービスの提供に当らないので軽減税率適用 例 そば屋の出前・ピザの宅配・寿司屋からのお土産持ち帰りは軽減税率適用で、店内で飲食すると標準税率適用 上記のとおり、テイクアウトの場合には軽減税率の対象となり、店内飲食の場合には外食として軽減税率の対象外となります。 ② 新聞 *定期購読契約が締結された周2回以上発行される新聞。 以上簡単に説明させて頂きました。