事務所ブログ

電気料金等の税率等に関する経過措置の概要について2013.06.20

 

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、旧税率が適用されます(平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)(改正法附則5②)。

この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検討その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。(改正令附則4②)。
 ①電気の供給
 ②ガスの供給
 ③水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
 ④電気通信役務の提供
 ⑤熱供給及び温泉地の供給
電気料金経過措置
ここでいう「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、電気、ガス、水道水の供給等を不特定多数の者に対して継続して行うために定められた供給規定等に基づく条件により、長期間にわたって継続して供給することを約するものをいいます。
例えば、プロパンガスの供給契約でボンベに取り付けられた内容量メーターにより使用量を把握し料金が確定するものも含まれます。(経過措置通達5)
「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、例えば、電気、ガス、水道水等の使用量を計量するために設けられた電力量計その他の計量器を定期的に検討その他これに類する行為により確認する方法により、一定期間における使用量を把握し、これに基づき料金が確定するものをいいます。(経過措置通達6)

しかし、使用量の多寡にかかわらず毎月、一定額を支払うもの検討等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないことから、この経過措置の適用対象となりませんのでご注意ください。