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施行日を含む1年間の機械等のメンテナンス料を受け取った場合は?2013.06.26

 

今回は、消費税の改正における施行日前後の取引に係る税率について書きたいと思います。

平成26年1月1日から1年間、機械等のメンテナンス契約を締結し、1年分のメンテナンス料を受け取った場合、消費税はどうなるのでしょうか?

まず、消費税において役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものについては、その全部を完成して引渡した日。
物の引渡しを要しないものについては、その約した役務の全部を完了した日とされています。

機械等のメンテナンス料は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部が完了する日である平成26年12月31日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率(8%)が適用されます。

しかし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を受け取ったときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについては、旧税率(5%)を適用して差し支えないとのことです。
つまり、1年分のメンテナンス料を前受けで受け取っており、受け取ったときに収益計上した場合、その1年分のメンテナンス料のすべてについて旧税率(5%)が適用できます。

また、これは皆さんが支払う場合についても同じですから、コピー機などのメンテナンス契約を行い、1年分の料金を施行日の前日(平成26年3月31日)までに支払った場合は、旧税率(5%)が適用されますので、ご注意ください。