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消費税法の改正で短期前払費用の取り扱いはどうなるのか?2013.11.29
所得税法・法人税法上、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められています。
消費税法においても、所得税・法人税で短期前払費用の取扱いの適用を受けている場合は、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱われます。
この短期前払費用の特例を適用している場合において施行日をまたいでいる場合、平成26年4月から消費税が8%になった時に少し悩むことになりますね。
平成26年4月以降の期間に対応する分の消費税額を追加で請求されて払った場合その分を控除できるのか?
これについて国税庁では所得税法・法人税法上の短期前払費用の適用は認めたうえで、消費税法では課税仕入れを行った日で仕入税額控除を行うとしています。
要するに経過措置が適用できる場合のものではなく、1年分などを前払いしている場合には、平成26年4月以降の分は8%で計算しなおされるということです。
方法としては以下の二つが認められています。
①平成26年3月期において5%の消費税率により仕入税額控除を行い(改正消費税法が未施行のため、8%で
の仕入税額控除はできない)、施行日以後の期間に対応する部分(8%)の課税仕入れについて平成27年3
月期に支払対価の返還を受けたものとした上で、改めて8%で仕入税額控除の計算を行う。
②平成26年3月期には8%の消費税部分を「仮払金」として翌期に繰り延べ、平成27年3月期において8%の税
率により仕入税額控除の計算を行う。
少しややこしいことになりそうですね。
きちんと把握することが必要になってきますので、今後支払う前払費用には充分気をつけていきましょう。
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