事務所ブログ
お国柄が見える各国の消費税の軽減税率 Part22014.05.21
消費税が8%になってから、もうすぐ2か月がたちます。
先月4月23日の事務所ブログでもふれましたが、
「生活必需品の消費税率を低くする軽減税率」は、
平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられる際の導入が検討されており、
12月に発表される平成27年度税制改正大綱に詳細が盛り込まれる予定です。
海外の多くの国ではすでに導入されている、
「食料品などにかかる税率を低く抑えた軽減税率」のうち、
特にユニーク 🙄 な軽減税率を、引き続き、ピックアップしてご紹介します。
同じファストフード店のハンバーガーやフランクフルトソーセージであっても、
店内飲食(外食)は、標準税率19%
テイクアウトは、「食料品」となり、軽減税率7%
ドイツと同じく、外食サービスは、標準税率20%ですが、
テイクアウトしたからといって、一律に「食料品」とはされず、少々複雑です。
フィッシュ&チップス 😯 など、
温かいテイクアウト食品(ホットフード)は、標準税率20%
サンドイッチなど、
冷たいデリカテッセン(惣菜) 😀 は、「食料品」となり、軽減税率0%
チョコレート菓子は、基本的に、標準税率20%
ただし、
カカオ含有量が50%未満のものは、軽減税率5.5%
さらに、
板チョコ 😳 とショコラボンボン(一口サイズのチョコレート) 😳 も、
軽減税率5.5%
板チョコは、家庭で作る料理の材料として使われることが多く、
ショコラボンボンは庶民が食べるものであるため軽減税率が適用されます。
イギリスでは、ホットフードの概念をめぐり、
ファストフード店やデリカテッセン(惣菜)との間で論争は続き、
最高裁までもつれる例が多いようです 😥 。
大変です。
日本では、いったい、どのような形で、どのようなものに軽減税率が適用されるようになるのでしょうか?