事務所ブログ
免税手続の委託と臨時の免税店設置が可能になりました。(外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充)2015.05.22
最近、休みの日に大阪市内に出掛けると、電車内や駅、デパートなどで外国人旅行者の方をよく見かけます。ニュースなどでも外国人旅行者が増えていると聞いていましたが、改めて実感しました。経済効果を期待したいですね。 政府も、外国人旅行者による消費の増加と経済の活性化に力を入れています。 平成26年10月1日より、従来免税販売の対象外だった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)が免税販売の対象となりました。ただし、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場(免税店)における1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までの範囲内のものに限ります。 そして、平成27年度税制改正大綱にて、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が決定され、2つの制度が創設されました。 ①手続委託型輸出物品販売場制度 商店街やショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続を「免税手続カウンター」でまとめて行うことができるようになります。免税手続カウンターでは、免税手続について承認を受けた事業者に免税手続を委託することができます。この制度により、大型の各テナントショップは、個別に書類作成を行う必要はなくなり、さらに各ショップの買い物額も合算できます。②事前承認港湾施設内への免税店の臨時出店に係る届出制度 外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する際の手続を簡素化するためのものです。これまで免税店は常設の販売場が必要だったので、大型クルーズ船の寄港時であっても、臨時の免税店を設置することができませんでした。この制度では、施設内への免税店の臨時出店を希望する事業者は、あらかじめ税務署長から臨時出店の承認を受けることにより、クルーズ船の寄港に合わせて前日までに届出書を提出すれば、免税店の臨時出店ができるようになります。 上記の制度は、平成27年4月1日以降の許可申請、免税品販売から適用されることになります。 詳しくは観光庁のホームページをご覧ください。