事務所ブログ
国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式が見直されます!2015.06.16
今朝のニュースで、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画「糸巻きの聖母」が日本でアジア初公開されるという報道を見ました。 来年1月16日より東京都江戸東京博物館で始まる特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ 天才の挑戦」にて展示されるそうです。 ニュースを見ていて、実物をぜひ見てみたいと思いましたが、東京は遠いのでできれば関西でも特別展が開催されればいいなぁと思います。平成27年度税制改正大綱において、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。 その中で、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換する改正が行われ、平成28年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。 それに関するQ&Aが平成27年5月に国税庁より発表されました。 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A
この役務の提供とは、 ①芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演 ②俳優、音楽家として行う演劇、演奏 ③スポーツ競技大会等への出場(職業運動家) 等で、これらのうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うもの(特定役務の提供)をいいます。 なお、国外事業者が個人事業者であり、当該個人事業者自身が①~③の役務の提供を行う場合も含まれます。 国外事業者であるスポーツ選手が、映画やCMの撮影を国内で行い、その演技、出演料等を受け取る場合は①に含まれます。 国外事業者がアマチュア、ノンプロ等と称されている者であっても、スポーツ競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受け取るものであれば、③に含まれます。 ただし①~③の役務の提供であっても、国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行うものは、「特定役務の提供」に該当しません。
さらに、平成27年5月26日付の改正消費税法基本通達によると、職業運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェスなどの競技者等が含まれることが明記されています。