事務所ブログ
登録国外事業者申請の受付が始まっています!2015.07.28
ここ数日、厳しい暑さが続いていますね 😥 暑い日は食欲が落ちてついつい麺類やアイスなどの冷たいものに手がのびてしまいがちですが、それがさらに内臓を冷やして夏バテを引き起こしやすくしてしまうそうです。 暑くても栄養のあるものをしっかりと食べて、元気に夏を乗り切りたいですね。さて、以前のブログ(⇒10月から海外のネット配信に消費税が課税されます!)でお伝えしたように、平成27年10月1日から国外事業者が国内の事業者や消費者に向けて行う役務の提供のうち、電子書籍や音楽・広告の配信などを、インターネット等の電気通信を利用して行う場合、当該国外事業者がこれに係る消費税の申告・納税手続きを行うよう課税方式が改正されました。 これに伴い国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を可能とすることとされています。 国税庁長官は、登録国外事業者の名称・事務所の所在地・登録番号等についてインターネットを通じて登録後速やかに公表しなければならないとされており、登録国外事業者に関する登録申請は、平成27年7月1日から受付が開始されています。 そこで今回は登録国外事業者の登録手続きについて詳しく見てきたいと思います。
■登録国外事業者となるための要件 ① 消費税の課税事業者であること ② 消費者向け電気通信利用役務の提供を行っている、又は行う予定であること ③ 日本国内に「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う事務所等があること ④ ③の事務所等がない場合、消費税に係る税務代理人を定めていること ⑤ 国内に事務所等がない場合(個人事業の場合は、住所又は居所がない場合)、納税管理人を定めておくこと ⑥ 国税について滞納がないこと(滞納状況によっては登録できないことがあります)
■登録方法と必要書類 「登録国外事業者の登録申請書」に所定の事項を記載し、納税地を管轄する税務署長を通じて国税庁長官に提出します。 その際に、以下の①~④の添付書類が必要となります。 ① 必ず添付するもの →定款の写し・登記簿謄本・会社案内等、氏名又は名称・国外の住所・事業内容が確認できる資料 ② 日本国内に消費者向け電気通信利用役務の提供を行う事務所等がある場合に添付するもの →賃貸借契約書・会社HP等、事務所の登記事項証明書若しくはこれに類する書類 ③ 日本国内に消費者向け電気通信利用役務の提供を行う事務所等がない場合に添付するもの →税務代理権限証書 ④ その他参考となる資料 →会社のHPアドレス・メールアドレスなど
なお、申請の際には予め国税庁消費税室に連絡しておくと登録がスムーズに行えるため、事前の連絡をおすすめします。