事務所ブログ
消費税の軽減税率の導入及びインボイス制度の導入(平成28年度税制改正大綱)2015.12.25
消費税の軽減税率は今回の税制改正での大きな目玉でもありました。 今回はその軽減税率の導入及びインボイス制度の導入についてご紹介します! 平成29年4月1日より消費税は10%に上がりますが、酒類および外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結される週2回以上発行される新聞については軽減税率である8%が適用されます。 これに伴い、税率が複数存在することになるため、請求書にはどの税率が適用されているのかを明確にしなければならなくなりました。 この明確にするための請求書の制度がインボイス方式である適格請求書等保存方式です。 日本では今まで税率が統一されていたため請求書に税率の記載を求められず、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等を保存しなければならない請求書等保存方式が採用されていました。 ようするに仕入税額控除の根拠を帳簿及び請求書の記載事項に求めていたわけですが、税率が複数になる事で請求書に適用税率及び税額の記載を義務付けたもの(インボイス)に仕入税額控除の根拠を求める形に変わります。 これは平成33年4月1日から導入されますが、それまでは簡素な方法である区分記載請求書等保存方式も認められます。区分記載請求書等保存方式とは基本的に現行の税額計算の方法を維持し、請求書への記載は軽減対象資産の譲渡の旨の記載と軽減税率対象と標準税率対象のそれぞれの合計の取引金額を記載します。 また基準期間の課税売上高が1,000万円超5,000万円以下の事業者は売上の一定割合を軽減税率対象の売上高とみなすことができる特例措置なども導入され、仕入税額控除の計算は簡易課税が適用されます。

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