事務所ブログ

高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し2016.05.18

 今年ももう5月半ばです。すっかり日差しも強くなって今年の夏も暑そうだな~という天気ですね 😀 熱中症などもすでにでているようです。 そろそろ対策を考えて体調管理をしなければいけませんね (^_^;)

さて今回は消費税の改正のお話です。 以前はよく大きな固定資産を取得した事業年度に自販機だけを設置して課税事業者となる事で購入した固定資産分の消費税の還付を受け、その後に免税事業者や簡易課税制度を適用するというスキームが使われていました。
これを封じ込めるために平成22年度の税制改正により課税事業者選択届出書を提出した事業者と新設法人(資本金1,000万円以上の法人)が税抜き100万以上の調整対象固定資産を取得した場合には、その取得した課税時期から最低3年間は簡易課税制度及び事業者免税点制度が適用できなくなりました。
しかし結局平成22年度の税制改正では、消費税の還付スキームを完全になくすことができませんでした。 それは「届出書の提出があった日の属する課税期間の初日から2年を経過する課税期間の末日までに調整対象固定資産を取得した場合」という年数制限があったからです。 ようするに課税事業者になってから2年間何もせず3年後に資産を購入してその後に簡易課税制度か免税点制度を適用することができたのです。
そこで今回の改正では、事業者が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額資産を取得した場合にはその取得等した課税期間以後3年間の事業年度は簡易課税制度も免税点制度も適用できないことになりました。   高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置適用関係の見直し
  1. 事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取(以下「高額資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は、適用しない。 (注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
  2. 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記①の措置を講ずる。
  3. その他所要の措置を講ずる。
  この改正は平成28年4月1日以降に高額資産を取得した場合に適用されます。 ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の取得をした場合には適用されませんのでご注意ください。