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売掛金につき振込手数料を控除して入金された場合でも返還インボイスは必要ありません ~2023年度税制改正大綱発表から~2023.01.31

 

いよいよ令和5年10月よりインボイス制度が始まります。

 

そこで以前から懸念されていたのが、売掛金につき振込手数料を控除して入金された場合はどうなるのかについてでした。

 

例えば、売掛金が5万円で相手先から入金されるときは振込手数料660円が控除されて差額の49,340円が入金されたとします。

 

この場合、売掛金額と入金額との差額、つまり振込手数料相当額660円における消費税分60円につき仕入税額控除を受けるにはインボイス制度が出来た当初は、売り手から買い手に適格返還請求書を交付することなどが必要とされていました。

 

しかし、振込手数料は振込金額が3万円以上か未満かや、振込銀行と入金銀行が同行か他行かで金額が違っており、ましてや取引先全件に適格返還請求書を交付することは、実務上とても負担が大きくなることが予測されました。

 

その結果、令和5年度税制改正大綱で1万円未満の少額な返品・値引きなどについては、適格返還請求書の交付を不要とする措置が講じられることとなりました。