事務所ブログ
相続税大増税時代(生前贈与で注意する点)2014.05.02
平成27年1月より相続税贈与税が大改正されます。
相続対策として、贈与するにあたり、注意したい事があります。
1「相続開始前3年以内の贈与加算」
死亡する間際の贈与税は相続財産に加算されて相続税が課税されることになります。ただし、二重課税になりますから、過去に納めた贈与税は相続税から差し引きます。
贈与税の配偶者控除の特例・住宅取得等資金の贈与に対する特例・教育資金贈与の非課税制度を受ける場合には、贈与者が贈与の時から3年以内に死亡してもその部分については相続財産には加算されません。
*生前贈与は、早めに検討しておく必要があります。
2「贈与の事実を立証する」
贈与とは、「あげましょう」、「頂きます」とお互いの意思表示があって贈与が有効になります。自分の意思を明確に表示できない幼児に贈与する場合には、その親権者である親が子供の代わりに贈与を受ける意思表示を行います。
たとえば、子供名義の預金としていた場合であっても、その預金通帳や印鑑を親が管理していれば、相続税の調査のときに税務署から親の預金と指摘され、相続財産に含めなければならなくなるかもしれません。
*金銭の移動は口座振込で行う、通帳や印鑑は子供が管理する、贈与契約書を作成するなどして贈与があった証拠をきちんと残す。
3「毎年の贈与額を同額にしない」
同じ額の贈与を毎年繰り返すような連年贈与にも注意が必要です。
たとえば、贈与税がかからない範囲である基礎控除額相当の110万円を毎年10年かけて贈与しても、税務署の考えとしては最初から1,100万円を贈与する約束ができていたとみなす場合がある。
上記、この3点に気をつけたいです。
相続や遺贈によって財産をもらった人が対象となりますが、相続が発生した時に財産を何ももらわなければ、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の課税対象にはなりません。