事務所ブログ
配偶者居住権の評価方法 ~2019年税制改正大綱~2019.03.11
今回は平成31年度税制改正大綱より、民法改正に伴う相続税における配偶者居住権の評価方法について解説します。
配偶者居住権については、当事務所ホームページの【TOPICS】に詳しく掲載されていますのでご参照ください。
配偶者居住権の評価額は次の算式で算定されます。
【建物部分】
建物の相続税評価額-建物の相続税評価額×(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
残存耐用年数:法定耐用年数(住宅用)×1.5-建築後の経過年数
存続年数:次のいずれかの年数
- 配偶者居住権の存続期間が終身の間である場合には配偶者の平均余命年数
- 配偶者居住権の存続期間が終身以外の場合には遺産分割協議書等により定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とします。)
民法の法定利率は2019年3月現在「3%」であり、複利現価率はこちら(国税庁HP)
【土地部分】
土地の相続税評価額-土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
また上記における配偶者居住権が付された不動産は物納劣後財産となります。
物納劣後財産とは、物納に充てることのできる順位が後れるものとして取り扱う財産です。
したがって他に物納に充てるべき適当な価額の財産があると認められるにもかかわらず、配偶者居住権が付された不動産につき物納申請をした場合には、この物納申請は却下されることになりますのでご注意ください。