事務所ブログ
教育資金の一括贈与が非課税となる制度が創設されました!(平成25年度税制改正大綱)2013.02.04
平成25年度税制改正大綱で、新たな贈与税の非課税制度が創設されました。
(贈与税)
直系尊属が30歳未満の者の教育資金に充てるために金融機関に金銭を信託した場合、1500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円)までの金額は贈与税を
非課税とします。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されたものについて適用されます。
例)祖父母から孫ひ孫へ、父母から子への教育資金の贈与が対象です。
この法案についてはニュースでも話題になっているため一番質問の多いところですが、
教育資金の範囲や手続等について詳細がまだ明らかになっていません。
詳細が分かり次第、随時お伝えしていきます。
この大綱は予算関連法案が国会で可決・成立されてからの施行となります。