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相続税の取得費加算の特例が縮減されます!(平成26年度税制改正大綱)2013.12.19
相続税の取得費加算の特例の縮減
相続財産である土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算上相続税の一部を取得費に加算することができます。
今までは、自分が負担した相続税額のうち、土地全体に対応する部分の金額を取得費に加算することが可能でした。
しかし今回の税制改正で、平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した土地の譲渡については、その譲渡をした土地に対応する部分の相続税額のみ取得費に加算することができることになります。
要するに、A,B,Cの土地を相続してAの土地を譲渡すれば、A,B,Cに対応する相続税額を取得費に加算できるということです。
平成27年1月1日以後は・・・
A,B,Cの土地を相続してAの土地を譲渡した場合、Aの土地に対応する相続税額のみ取得費に加算できます。
ということになります。
改正前は土地の相続が多ければ、相続した一つの土地を譲渡した場合に相続した土地すべてに係る相続税額が取得費に加算することができたわけですが、その法則に規制がかかったわけです。
平成27年1月1日以後の相続に関しては、平成25年度税制改正でも大きく改正が行われていますので注意が必要ですね!
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