事務所ブログ
贈与税(暦年課税)の税率が変わります!2014.11.12
今年も残りわずかとなりましたが、年末に衆院選が行われるかもというニュースがありますね。
消費税率の10%への引き上げをめぐるものだそうです。
来週に発表される国内総生産の速報値をみて判断されるようですが、慎重な判断をしてほしいですね。
さて、今回はそんな消費税のお話ではなく、贈与税のお話です。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までに贈与によりもらった財産の額から、基礎控除額 110万円を差し引いた額に税率を乗じて計算します。
この税率が平成26年分と平成27年分で異なります。
以下が、暦年課税の改正前と改正後の税率です。
改正後では、一般税率と特例税率の2種類があります。
特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者について適用されます。
またこの場合の受贈者は、財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。
一般税率は、それ以外の者から受けた贈与により適用されます。
贈与税の計算は、受贈者(財産をもらった者)ごとに計算をしますので、一般贈与財産だけを取得した場合や特例贈与財産だけを取得した場合の計算は、各々の税率を使って計算を行います。
しかし、一人の者が一年のうちに一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合は、少し計算が複雑になります。
以下がその例です。
例:一般贈与財産 200万円、特例贈与財産 300万円(合計 500万円)を取得した場合
500万円-110万円=390万円
一般贈与財産に対応する金額:(390万円×20%-25万円)×(200万円/500万円)=212,000円・・・①
特例贈与財産に対応する金額:(390万円×15%-10万円)×(300万円/500万円)=291,000円・・・②
①+②=503,000円
来年に贈与をお考えの方は、ご注意ください。