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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(平成27年度税制改正大綱)2015.01.19

 ここ最近、インフルエンザが猛威をふるっているようで警戒情報が出ていますね 🙁   弊所の顧問先の診療所でもかなり患者さんが増え流行ってきているとの情報もあります。 みなさんも手洗い・うがいをしっかりして予防対策をばっちりしておきましょう 😡 !! さて、本日は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正内容についてお伝えします。 まずは改正内容は以下の通りです。
  1. 適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
  2. 非課税限度額が最大で3000万円まで引き上げられます。
この2.の改正に関しては住宅取得等に係る対価の額に含まれる消費税率が10%である場合に関してとなります。 限度額の詳細に関しては以下の表をご覧ください。 <住宅取得等に係る対価の額に含まれる消費税率が10%以外の場合> 表①
<住宅取得等に係る対価の額に含まれる消費税率が10%の場合>  表② 消費税の引き上げの如何により非課税額が異なりますのでご注意を! 質の高い住宅の範囲も以下の様に拡大されます。
  • 一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加
  • 一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4※に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。 ※平成 27 年4月以降「断熱等性能等級」に名称変更。
  • 一定の省エネ性を満たす住宅の証明書類として、低炭素建築物新築等計画認 定通知書等を追加する。
  • 増改築等工事の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事を追加する。
上記の改正は平成27年1月1日以降の住宅取得資金の贈与から適用されます。 マイホームの購入資金を両親、祖父母から負担してもらう方などはしっかり、スケジュールを把握して住宅購入の検討をしていきましょう!! 【関連記事】 住宅取得等資金の贈与税の特例が適用できる例