事務所ブログ

相続税の未成年者及び障害者控除について2015.06.02

 昨日、日本年金機構より年金情報125万件が流出したとみられるとのニュースがありました。 原因は電子メールに添付されたウイルスの入ったファイルを開いたためとのこと。 皆さんも見知らぬアドレスからのメールや添付ファイルには、充分ご注意ください。 さて今回は、相続税の控除額についてです。 平成27年1月1日以後の相続の場合、未成年者控除及び障害者控除の額が、各々以下のように引き上げられています。 未成年者控除額:満20歳になるまでの年数1年(注)につき6万円10万円 障害者控除額:満85歳になるまでの年数1年(注)につき6万円10万円(特別障害者の場合は、満85歳になるまでの年数1年につき12万円20万円) (注)年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 適用要件は、以下のとおりです。 未成年者控除 (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人又は日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
  1. 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
  2. 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。 このb.は、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人 (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 障害者控除 (1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人 (2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人 (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ただし、その未成年者又は障害者が、今回の相続以前の相続においてもそれぞれの控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。 詳しくは、当事務所までご連絡ください。