事務所ブログ
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について2015.12.10
金星探査機「あかつき」は無事に金星周回軌道に投入することに成功したようですね。 今後は搭載している科学観測機器で、金星の気象や大気の動きなどを調べることができるようです。 さて、今回は今年からはじまった「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」について書きたいと思います。この制度は、少子化問題の要因として若年層の「結婚・出産・育児」に係る経済的な不安が考えられますが、贈与税の非課税措置を設けることにより高齢者層の有する金融資産の若年層への移転を支援し、経済的な不安を取り除くことによって若年層の「結婚・出産・育児」を後押しするために設けられたものです。
《制度の概要》 20歳以上50歳未満である受贈者が、結婚・子育て資金管理契約に基づき、その直系尊属から ①信託受益権を取得した場合 ②贈与により取得した金銭を預金又は貯金として預入をした場合 ③贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合 その金額のうち1,000万円までは贈与税を非課税とする制度です。
その後、受贈者が50歳に達したこと等により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、贈与税の非課税となった金額(非課税拠出額)から、結婚・子育て資金の支払に充てた金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した残額があるときは、その残額については贈与税が課税されます。
なお、受贈者が死亡したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、その残額については贈与税は課されません。
また、結婚・子育て資金管理契約が終了する日までに贈与者が死亡した場合には、非課税拠出額から、結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となりますが、当該残額について相続税額の加算の適用はありません。