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平成29年度税制改正大綱(居住用超高層建築物に係る課税の見直し)2016.12.19
日々寒さが厳しくなりついに冬将軍到来です。 😥さて、2017年税制改正で注目されるのが、居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税の見直しです。 区分所有建物であるマンションは建物全体の固定資産税を計算し各住戸の専有面積に応じ案分していましたが、税制改正により高層階は増税となることになりました。
内訳 ① 高さが60mを超える(だいたい20階建て以上)建築物のうち複数の階に住戸が所在しているものについては、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者にあん分する際に用いる当該各区分所有者の占有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正する。
② 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とする。
③ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まず当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、居住用部分の税額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。
④ 天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差異がある場合には、その差異に応じた補正を行う。
⑤ 居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、当該申出た割合により当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額をあん分することも可能とする。
*上記改正は、平成30年度から新たに課税され、2017年1月2日以降に完成するマンションに適用されます。 ただし2017年3月31日以前に売買契約が締結された住戸があるマンションは対象外となります。
これによりタワーマンションによる相続税の節税も効果がなくなりますのでご注意ください!