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相続財産に加算する生前贈与の期間延長~2023年度税制改正大綱発表から~2023.01.16

 

生前贈与は、相続税を計算する際、相続財産に加算しなければいけません。
その加算する期間が、相続開始前(死亡前)3年間から7年間に延長されます。

加算期間が延長されたことによって、相続財産は増加します。

相続開始前3年以内に贈与された財産はその全額を相続財産に加算します。
延長された、相続開始前4年~7年の間に贈与した財産については、その合計額から100万円を控除できます。

ご注意下さい。
1年につき100万円ではありません。
相続開始前4年~7年の4年間で100万円です。

この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与する財産に係る相続税について適用されます。
令和5年度中の贈与については、この「延長」は適用されず、現行のままです。












具体的には、
相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算期間は従来の3年のままで、改正の影響はありません。
相続開始日が令和9年1月以後、順次、改正の影響を受け、加算期間が延長されます。
令和13年1月1日以後に亡くなった場合、加算期間は7年間となります。

加算期間が延長されたことにより、これまで以上に早期の資産移転を計画し、実施する必要がありますね。
また、贈与記録も忘れず残しておきましょう。