事務所ブログ
インボイス制度と相続2023.08.28
インボイス制度の開始まで残り1か月ほどとなりました。
今回は、インボイス登録事業者である個人事業者で相続が生じ、事業を承継した場合のインボイスの諸手続きを確認したいと思います。
令和5年10月1日からインボイス登録事業者となる場合に
■令和5年10月1日前に死亡した場合
この場合は、インボイスの登録の効力が生じません。
したがって、相続により事業を承継する相続人が、すでに登録事業者である場合を除き、改めて、インボイス登録事業者になる申請書を提出する必要があります。
■令和5年10月1日以後に死亡した場合
令和5年10月1日以後にインボイス登録事業者が死亡した場合は、一定期間、被相続人のインボイス番号を相続人の登録番号とみなす措置が設けられています。
登録事業者がなくなった場合には「適格請求者発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
この届出書の提出日の翌日または死亡した日の翌日から4月を経過したいずれか早い日に被相続人の登録番号の効力が消滅します。
このみなす措置が有効な期間内に、事業を承継する相続人はインボイス登録事業者になる申請手続きを行います。
被相続人の登録番号は自動的に引き継がれることはありませんのでご注意ください。