事務所ブログ
担税力2015.10.05
大阪の今朝は肌寒かったです。体調を崩さないように気を付けないといけませんね。 本日は「レモンの日」とのこと。ホットレモネードでも飲んで、体調管理をしたいと思います。さて、CMやポスターなどで「税金は、行政の仕事を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その担税力に応じて広く負担していただくものです。」といった言葉を見聞きすることがあるかと思います。難しい言葉ですが、今回はその担税力について述べたいと思います。 担税力とは個人や法人などが、実際に税負担を受け持つことができる能力のことをいいます。税を負担する経済的な力といってもいいでしょう。 担税力の有無を図る基準としては、①所得、②財産、③消費支出があります。それぞれの具体例は以下の通りです。
①所得(利益)に応じた税金 所得税や法人税が代表的ですね。儲けた利益に応じて税額が決定されます。 公平性の観点から、所得税では累進課税制度(高額所得者ほどより高い税率が課されるという課税方式)が採用されています。また、法人税では担税力の弱い法人の税負担を軽減することを目的に、中小企業者に対する法人税率の特例(所得金額が800万円までは低税率)を導入しています。 相続税や贈与税も所得に応じた税金といえます。相続・贈与財産を所得と考えて課税されます。ここでも累進課税制度が採用されています。 ②財産(資産)の取得・保有による税金 不動産取得税は不動産(土地・家屋)の「取得」に担税力があるものとして課される税金です。自動車税も同様です。 固定資産税や自動車重量税は「保有」することに担税力があるとして課税されます。 ③消費支出することに対する税金(消費課税) 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税などがあります。 内閣府の公表資料には、「財・サービスの消費が経済力の行使であることに着目し、財・サービスの消費に担税力を見出して負担を求めるのが消費課税です(要約)」とあります。 消費課税のうち、たばこ税や酒税などは課税対象が嗜好品であるため、担税力があることについては納得できます。しかし、消費税は、生活必需品にも課税されます。このため、担税力を根拠として税の負担を求めることに対して異論が多いところです。