事務所ブログ
NISAの一部改正について2014.12.05
先日衆議院の選挙が公示され12月14日に総選挙が行われます。
最近は選挙カーがあちらこちらを走り回り賑やかになっていますが、ちょっとうるさくもあるところです。
この師走の時期に・・・税金の無駄遣い・・・と国民は思うところですが、自分の意見は投票でしか示せませんのできちんと選挙は行きたいと思います!
さて皆さんはNISA(少額投資非課税制度)の口座をお持ちでしょうか?
NISAとは平成26年1月から始まった年間100万円までの配当や売却益が5年間限定で非課税になる制度で、制度開始から半年で約727万人が開設しているそうですが、主に60~70代が過半数を占めているそうです。
NISAについての詳しい制度は以前のTOPIXでご紹介したNISA(少額投資非課税制度)が始まります!を参照してください。
そんなNISAですが、平成26年度の税制改正により平成27年1月から一部改正されます。
改正事項は以下の表の通りです。
(注)勘定設定期間とは、1つのNISA口座を開設・設定できる期間で次の3期間を言います。
(1)平成26年1月1日~平成29年12月31日
(2)平成30年1月1日~平成33年12月31日
(3)平成34年1月1日~平成35年12月31日
いろいろと制約の多いNISAですが、来年からは少し緩和されますね。
まだまだ若い世代では受け入れられていないNISAですが、年間100万円×5年=500万円が非課税となるお得な制度です。
ぜひ活用されてみてはいかがでしょうか?