事務所ブログ

不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の拡充2013.08.07

 

平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について印紙税の軽減措置の適用がありましたが、この軽措置について平成25年4月1日から平成30年3月31日についても期間延長される事となりました。
また、平成26年4月1日以降に作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充される事となりました。

・軽減措置の概要
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち、契約書作成年月日が平成25年4月1日~平成26年3月31日のものについては、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず以下の金額となります。 

契約金額 本則 軽減後
1千万円超  5千万円以下 2万円 1万5千円
5千万円超  1億円以下 6万円 4万5千円
1億円超  5億円以下 10万円 8万円
5億円超  10億円以下 20万円 18万円
10億円超 50億円以下 40万円 36万円
50億円超 60万円 54万円


「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち、契約書作成年月日が平成26年4月1日~平成30年3月31日のものについては、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず以下の金額となります。

契約金額 本則 軽減後
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 1千円 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 2千円 1千円
500万円超  1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超  5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超  1億円以下 6万円 3万円
1億円超  5億円以下 10万円 6万円
5億円超  10億円以下 20万円 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは、印紙税法別表第一第1号の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいい、「建設工事請負契約書」とは、印紙税法第一2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。

・「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなります。