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平成25年分の類似業種平均株価表が公表されました2013.08.12

 

平成25年分の類似業種平均株価表が公表されました。
類似業種平均株価表は、相続等や贈与で取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式によって評価する際に使用するものです。

取引相場のない株式の評価は、相続や贈与等で株式を取得した株主を
 1)その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主
 2)その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主でないもの
に区分し、それぞれ原則的評価方式、又は特別的な評価方式の配当還元方式により評価します。

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社の規模によって区分し評価するものです。
株式を発行した会社の規模の区分は、1)大会社 2)中会社 3)小会社 に区分されます。
 1)大会社:原則として、類似業種比準方式によって評価します。
   類似業種比準方式とは、類似業種の平均株価、1株あたりの配当金額、年利益金額および純資産価額を類似業種と比準して計算する方法です。
 
 2)中会社:原則として、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。 
 
 3)小会社:原則として、純資産価額方式によって評価します。
   純資産価額方式とは、評価会社の課税時期における資産から負債及び評価差額に対する法人税額等相当額を控除し計算する方法です。

取引相場のない株式は、原則として上記の方式により評価します。
しかし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、会社の規模に関わらず、特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

また、下記のような特定の評価会社の株式について
 1)類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額のうち直前期末の要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の要素のいずれか2つ以上がゼロである会社
 2)総資産価額中に占める株式や出資の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社 
 3)総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社
 4)課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の直前期末の要素がいずれもゼロである会社
 5)開業前又は休業中の会社
 6)清算中の会社
1)から5)は純資産価額方式により評価し、6)は清算分配見込額により評価します。