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相続税の非嫡出子の取り扱いが変わります!2013.10.11
平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段がないものとして(ようするに非嫡出子も嫡出子と同じ相続分として)相続税額が計算されることになりました。
これにより以下の取り扱いが規定されています。
1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
イ 更正の請求又は修正申告の場合 平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している
場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告 漏れ、評価誤りなどの理由により、更
正の請求書若しくは修正申告書を提出する場合改めて相続税額を確定する必要があります。これら
の新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900
条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算しま
す。
ロ 更正又は決定の場合 平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合におい
て、同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなど の理由により、更正又は決定
を行うときには、上記イと同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定
がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正又は決定に係る相続
税額を計算します。
(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
イ 期限内申告又は期限後申告の場合 平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申
告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した
相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
ロ 決定の場合 相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出してい
なかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規
定を適用した相続分に基づいて、決定に係る相続税額を計算します。
この非嫡出子に関する最高裁判所の決定はかなり話題になりましたね。
これを受けて国税局も改正を加えています。
もし該当する場合には、今後の申告に注意が必要となります!