事務所ブログ
消費税引き上げに伴う低所得者への給付措置が設けられます!(消費税率引き上げに伴う経済政策)2013.10.23
簡素な給付措置
消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、総額約3,000億円の給付措置が行われます。
暫定的・臨時的措置として実施する簡素な給付措置について、消費税率が8%である期間における具体的な内容は下記のとおりです。
(1)給付対象者
市町村民税(均等割)が課税されていない者
※市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等を除きます
(注)生活保護制度内で対応される被保護者等は対象とはしません。
(2)給付額
給付対象者一人につき、10,000円(1年半分を1回の手続で支給)
(3)加算
(1)の給付対象のうち、以下のいずれかに該当する者には、26年4月の年金の特例水
準解消等を考慮し、一人につき5,000円を加算
・老齢基礎年金(65歳以上)、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者等
・児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の対象
となる手当(児童扶養手当、特別障害者手当等)の受給者
(4)実施方法
給付対象者からの申請に基づき、市町村(特別区を含む)の協力を得て実施する。また、都道府県に対して
も、市町村の円滑な執行の支援について協力を求める。具体的には、地方と協議を行い決定されます。
国は、簡素な給付措置の実施に要する費用について負担するほか、市町村の事務負担に配慮し、必要な
協力を行うそうです。
実施方法は、事務・費用の両面で出来る限り簡素で効率的なものとなります。
(5)その他
この閣議決定に定めるもののほか、本措置の実施業務につき必要な事項は、厚生労働大臣が別に定めら
れます。
2015年10月に税率が10%に上がるまでの措置なので期間に気をつけましょう!