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消費税転嫁対策特別措置法が施行されています!2013.10.28

 

消費税率引き上げに伴いまして、平成25年10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されました。
これは中小企業や小規模事業者が取引先などに商品などを納入する際に、大規模小売事業者等が、減額や買いたたきなどにより消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否することなどを禁止すること等を定めた法律です。
要するに事業者の皆さんの大切な利益をしっかり守る!ための法律なのです。
今日からはこの法律について詳しく見ていきましょう。

大規模小売事業者等による転嫁の拒否行為の禁止
このような事業者間の取引が対象です!
消費税転嫁対策1

※大手企業から中小企業への取引だけでなく、中小企業間の取引も取締りの対象となります。

具体的にはどのようなことが禁止されるのでしょうか?
●「減額」 
 
  ①消費税分を支払わないこと
  ②売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分
    を下げられる。

●「買いたたき」
  原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手
  に対して指定される。

●「商品購入の要請」
  売り手が買い手の指定する商品を購入しなければ、消費税の上乗せに当たって不利な取り扱いをするこ
  とを示唆

●「役務利用の要請」
  売り手にディナーショーのチケットの購入をお願いしたり、買い手が保有する宿泊施設の利用を要請した
  りする。

●「利益供与の要請」
  消費税の上乗せに応じる代わりに、売り手に対して協賛金を要求したり、売り手の従業員やスタッフの派
  遣を要求する。

●「本体価格(税抜価格)での交渉の拒否」
  ①売り手が提供した「本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等」を買い手が拒み、消費税額を加
    えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる。

  ②買い手が消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定めて、売り手にその様式の使
    用を余儀なくさせる。

また、公正取引委員会等に転嫁拒否の事実を知らせたことにを理由に、取引を停止するなどの報復行為は禁止されています。
転嫁拒否等の被害にあった場合、相談窓口へ相談すれば、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁等が報告命令・立入検査を行い、指導・助言をします。

さらに転嫁拒否等の被害の調査を行う専門の調査官が新たに配置され監視・検査体制の強化に取り組みます。
悪質な場合は社名の公表など厳しい措置が行われます。

このように中小企業を守るための消費税転嫁対策特別措置法ですが、売り手も買い手も注意が必要です。
これからの取引にはさらなる厳重な確認を行いましょう!