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総額表示義務の特例が設けられます!(消費税転嫁対策特別措置法)2013.10.30
消費税率の引き上げにより、平成29年3月31日まで「総額表示義務」に特例が設けられています。
これは、消費税率が平成26年4月1日に8%へ引き上げられ、さらには平成27年10月1日に10%へと段階的に引き上げられる予定であるため、値札を張り替える等が煩雑であることなどを考慮して特例を設けたものです。
☆原則は総額表示
消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者については総額表示を行わなければなりません。
総額表示の対象
①値札、商品陳列棚、店内表示等による価格の表示
②商品、容器、または包装による価格の表示およびこれらに添付したものによる価格の表示
③チラシ、パンフレット、商品カタログ等による価格の表示
④ポスター、看板、ネオン・サイン、アドバルーン等による価格の表示
⑤新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写または電光による価格の表示
⑥インターネット、電子メール等による価格の表示
☆総額表示の特例
平成25年10月1日から平成29年3月31日までは、値札等の表示価格をお客さんが誤認しない表示であれば
税抜価格で明示することができる「総額表示義務の特例」です。
税抜価格や旧税率に基づく価格表示であることを明示することが必要です。
■以下のように個々の値札等で税抜価格を明示する例
■店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
個々の値札に税抜価格のみを表示し、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、
明瞭に、「当店の価格はすべて税抜表示となっています」といった掲示を行うこと。
税抜価格と税込価格を併記することもできます。
明瞭に表示されている例
※消費者が税込の総額をハッキリ把握できるようにすることが大事ですね!
消費税率引き上げ後も総額表示を採用する場合に値札の貼替えが間に合わない場合、どの商品が旧税率の税込価格か新税率の税込価格かを値札の色などで区分して、「店内の一部の商品は旧税率の表示になっています」といったお知らせをお客さんの目のつきやすい場所に掲示したり、レジなどで「レジにて新税率に基づき精算させていただきます」といった注意喚起も必要です。
ただし、総額表示義務の特例は平成29年3月31日までです。その後はまた総額表示に戻さなければなりません。
お客さんを混乱させないよう税込表示でいくのか税抜表示でいくのか、よく考えて決めていきましょう!