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転嫁カルテル及び表示カルテルが認められます!(消費税転嫁対策特別措置法)2013.10.31

 

中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます!

 転嫁対策特別措置法では、事業者または事業者団体が公正取引委員会に届出をすると、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間、商品または役務の供給について、転嫁カルテル及び表示カルテルをすることが認められます。
 実際にカルテルとして認められる要件や具体例、公正取引委員会への届出方法等については、今後政府から公表されるガイドライン等で確認しましょう!

≪独占禁止法の原則≫
 
カルテル禁止
  →カルテル…事業者等が商品の価格等を共同で取り決め、競争を制限する行為のこと

独占禁止法の原則の例外として…
≪転嫁対策特別措置法≫
 転嫁カルテルOK!
   
→転嫁カルテル…消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為のこと
 表示カルテルOK!
   
→表示カルテル…消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為のこと

≪転嫁カルテルの具体例≫
  ○事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せする旨の決定
  ○消費税額分上乗せした結果、計算上生じる端数を切上げ、切捨て、四捨五入等により
       合理的な範囲で処理することの決定

  ※1 転嫁カルテルは参加事業者の3分の2以上が中小企業者であることが必要です
  ※2 本体価格に関する取り決めは、今回認められる転嫁カルテルにはあたりませんので
     注意しましょう

≪表示カルテルの具体例≫
  ○税率引き上げ後の価格について統一的な表示方法を用いること
    ・「消費税込み価格」と「消費税額」を並べて表示
    ・「消費税込み価格」と「消費税抜き価格」を並べて表示

  ※1 表示カルテルは全ての事業者や事業団体が対象です


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